成年後見業務は、成年後見制度における業務内容の総称を指します。
成年後年制度は、認知症、精神障害、知的障害などの理由で、ご自身で物事を考えたり決めたりすることが難しくなった場合に、金銭管理や日常生活で困ったことを、一緒に考えていく際に利用する制度のことです。
例えば、・・・
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ご自身が所有する不動産や預貯金などの財産の管理
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身のまわりの世話の為に介護などのサービスや施設への入所に関する契約
認知症や精神障害、知的障害などの理由により、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、ご自身に不利益な契約であるにも関わらずに、よく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭う恐れもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度が成年後見制度です。
成年後見制度には、二つの種類があります。
【法定後見制度:判断能力が低下した人が利用する制度】
住宅の処分、遺産分割、福祉サービスの契約、などをする際に、ご自身では難しい、あるいは不安がある場合に、利用できる制度です。また、訪問販売による高額商品の購入の恐れがあるといった場合にも利用できます。
法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、補助、保佐、後見の3つに分類されます。
【任意後見制度:判断能力が低下する前に将来のために利用する制度】
まだ判断能力が十分にあるときに、認知症で判断能力が低下した場合に備えて、信頼できる人(任意後見人)との間で自分の生活、財産管理などについて、どの程度の保護をしてもらうのかをあらかじめ契約をしておく制度です。
また、この任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人(後見人が正しく支援しているかを監督する人)を選任した時から契約の効力が生ずるようにすることで、自己決定を尊重しつつも任意後見人の権利濫用を防止し、本人保護を図るようになっています。
【成年後見人の業務内容】
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預金通帳、権利証、定期証書などの大切な書類を、責任をもってお預かりし、消費者トラブルなどを未然に防ぎます。
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※預金通帳につきましては、金融機関で成年後見人就任の手続きを行い、後見人の届け印で口座から現金を引き出せるようになります。
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そこから日常生活に必要な生活費をご本人のもとへお届けします。
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介護保険や障害福祉サービスの契約を、ご本人に代わって行います。
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入院費、福祉サービスの利用料などのお支払いを代行します。
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高額療養費の給付や税金の支払いなどの手続きを代行します。
成年後見人の業務は、口座からいくら引き出したかということまで、すべて家庭裁判所に報告する義務があり、不正はできない仕組みになっています。